探偵事務所では離婚の証拠集めだけでなくそれにまつわるさまざまな相談に対応してくれます。たとえば、離婚裁判において慰謝料と違って財産分与は夫婦がこれまで得た財産を分ける作業です。民法第768条、民法第771条で定められています。
財産分与の対象になるのは、預金、証券、保険、住宅、車、さらに債務などがあります。また財産を分けるだけでなく、婚姻関係を解消したことによる環境の変化を迎えた配分者の生活を維持するという扶養を目的とした側面もあります。
財産分与と一口にいったも決まった形で財産を半分にすることはほとんどなく、夫婦間の事情によってケースバイケースとなります。裁判や法律の専門家と一緒に納得のいく結果を得たいものです。
千葉 探偵 pgmediaserve.com
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