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行政書士の義務など

(登録を拒否された場合等の審査請求)
第六条の三  前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
2  前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3  前二項の規定による審査請求が理由があるときは、総務大臣は、日本行政書士会連合会に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
(変更登録)
第六条の四  行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。
(登録の取消し)
第六条の五  日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
2  日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。
3  第六条の二第二項後段並びに第六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。
(登録の抹消)
第七条  日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
一  第二条の二第二号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
二  その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
三  死亡したとき。
四  前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
2  日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
一  引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
二  心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
3  第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。
(行政書士証票の返還)
第七条の二  行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第十四条の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2  日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。
(登録の細目)
第七条の三  この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、行政書士名簿、行政書士証票その他登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
第四章 行政書士の義務

(事務所)
第八条  行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2  行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
3  使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。
(帳簿の備付及び保存)
第九条  行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
2  行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。
(行政書士の責務)
第十条  行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(報酬の額の掲示等)
第十条の二  行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
2  行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
(依頼に応ずる義務)
第十一条  行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

 

 
 
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